天城町医師修学資金貸与制度について
公開日時:2015/01/16 10:06
本町では、天城町の医療機関に従事する医師の確保を図り、地域医療の充実に資するため、将来医師としてその業務に従事しようとする者に対し、修学に要する資金の貸与を実施しています。
1.貸与の対象
(1)医師の資格を取得するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の医学部に
在学している者
(2)医師の免許を有し、かつ、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修
を受けている者
(3)医師の免許を有し、かつ、学校教育法第97条に規定する大学院において医学を専攻している者
2.修学資金の額及び貸与期間
(1)修学資金の額は、月額15万円以内とする。
(2)貸与期間については、町長が別に定める。
3.貸与の解除及び休止
(1)大学を退学したとき
(2)臨床研修を受けなくなったとき
(3)大学院の医学を履修する課程に在学しなくなったとき
(4)心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき
(5)学業成績が著しく不良となったと認められるとき
(6)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
(7)死亡したとき
(8)同種の資金の貸与又は給付の重複貸与を受けていることが判明したとき
(9)前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
(10)被貸与者が休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は臨床研修を休止したときは、休学し、若しく
は停学の処分を受けた日又は臨床研修を休止した日の属する月の翌月分から復学し、又は臨床研修
を再開した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。
※ 詳細については、保健福祉課 電話:85-2236迄お問い合わせください。
1.貸与の対象
(1)医師の資格を取得するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の医学部に
在学している者
(2)医師の免許を有し、かつ、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修
を受けている者
(3)医師の免許を有し、かつ、学校教育法第97条に規定する大学院において医学を専攻している者
2.修学資金の額及び貸与期間
(1)修学資金の額は、月額15万円以内とする。
(2)貸与期間については、町長が別に定める。
3.貸与の解除及び休止
(1)大学を退学したとき
(2)臨床研修を受けなくなったとき
(3)大学院の医学を履修する課程に在学しなくなったとき
(4)心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき
(5)学業成績が著しく不良となったと認められるとき
(6)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
(7)死亡したとき
(8)同種の資金の貸与又は給付の重複貸与を受けていることが判明したとき
(9)前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
(10)被貸与者が休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は臨床研修を休止したときは、休学し、若しく
は停学の処分を受けた日又は臨床研修を休止した日の属する月の翌月分から復学し、又は臨床研修
を再開した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。
※ 詳細については、保健福祉課 電話:85-2236迄お問い合わせください。
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